介護サービスを利用するには

介護保険は介護の必要な高齢者とその家族を、社会全体で支えることを目的に制定されました。医療や年金と同じように、条件を満たす人(40歳以上 の人全員)が強制加入して保険料を払う公的な社会保障制度で、その保険料と税金で運営されています。運営主体(保険者)は各市区町村です。

訪問介護やデイサービス等の介護サービスを利用するには、市役所の介護保険課や在宅介護支援センターへ申請をし、「介護が必要」認定(要介護認定)されることが必要です。介護が必要と認定されると、費用の一部(原則1割)を支払って介護サービスが利用できます(原則65歳以上)。ただし、支給限度額が介護度によって決まっており、それを超えて利用する場合は全額自己負担となります。

1.申請
申請

本人や家族が、市役所の介護保険課や在宅介護支援センターに申請します。介護保険は公的な保険制度ですが、申請がないと利用することができません。

もちろん、この段階で“ケアももたろう”にご依頼頂いてもOK
面倒な行政手続きをサポートします。

電話:042-319-1460

 2.認定
 申請 申請後、調査員がお宅を訪問し、「どのくらいの介護が必要な状態か」を認定します。その結果は原則1カ月ほどで通知されます。
(非該当、要支援1・2、要介護1・2・3・4・5の8段階)
 3.ケアマネージャーを選び、ケアプランを作成
 申請  ケアマネジャーは、介護の知識を幅広く持った介護の専門家です。
できる限り在宅で自立した日常生活を営めるよう、利用者様と一緒にケアプランをつくります。
さらに、ケアマネジャーは介護を必要とする人や家族の相談にも応じ、アドバイスします。
 4.利用
申請申請